2026年10月から、インボイスの経過措置が80%→70%になります|2割特例の終了と3割特例

インボイスの登録をしていない免税事業者などからの仕入れでも、これまでは消費税の80%を控除できました。この割合が2026年10月1日から70%に下がります。あわせて、小規模事業者の「2割特例」も令和8年9月30日を含む課税期間で終了します。

1. 控除できる割合は、これから段階的に下がります

令和8年度改正で、当初2029年9月末で終わる予定だった経過措置は2031年9月末まで2年延長され、そのかわり下げ幅を小さく刻む形になりました。

期間控除できる割合
2023年10月〜2026年9月80%(現在)
2026年10月〜2028年9月70%
2028年10月〜2030年9月50%
2030年10月〜2031年9月30%
2031年10月〜控除できません

なお2026年10月1日以後に開始する課税期間からは、同じ免税事業者からの経過措置対象の仕入れが年1億円を超える部分には、経過措置を使えません(これまでは10億円)。判定は取引先ごと・課税期間ごとです。未登録の外注先へ大口の支払いがある場合は、一度ご相談ください。

2.「2割特例」は終了、個人事業者は令和9年分から「3割特例」へ

2割特例は令和8年9月30日を含む課税期間で終了し、個人事業者は令和8年分(令和9年3月申告)が最後です。そのかわり個人事業者に限り、令和9年分・令和10年分は納付税額を売上税額の3割にできる「3割特例」が設けられました(基準期間・特定期間の課税売上高がそれぞれ1,000万円以下であることなど、一定の要件があります。届出は不要)。

法人にこの延長はありません。次の課税期間から簡易課税を使うかどうかの判断が必要です。

経営者が気を付けたい4つのこと

  • 10月1日をまたぐ経理 —— 控除割合は取引日で判定します。会計ソフトの税区分が10月から70%になっているか月初に確認を。
  • 仕入先の登録状況の棚卸し —— 未登録の取引先を一覧にしておけば、負担増の見込みがすぐ出せます。
  • 価格交渉は慎重に —— 登録がないことだけを理由に一方的な減額や取引の打切りをすると、独占禁止法・下請法上の問題となるおそれがあります。
  • 簡易課税の届出期限 —— 原則として、適用を受ける課税期間の開始日の前日まで(個人事業者は12月31日)。ただし2割・3割特例からの移行には特例があります。

出典:国税庁「令和8年度税制改正特集(インボイス制度の見直し)」

※2026年10月1日現在の法令・通達に基づきます。今後の改正等で取扱いが変わる場合があり、個別の事情により結論も異なります。実際の判断にあたっては、当事務所までご相談ください。

投稿者プロフィール

松沼弘泰
松沼弘泰税理士
2021年7月より川越にクラウド会計に特化した事務所を移設
川越から海を越えて海外にまで活躍していく企業をサポートしたいという思いから立ち上げました。
創業、融資、バックオフィス機能の最適化を支援します。
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