役員退職金は「在任5年」と「受け取る順番」で税額が変わります(令和8年改正対応)
退職金は、税金の面で最も優遇されている所得です。ただし、役員としての在任期間が5年以下での支給や、iDeCo・小規模企業共済などとの受け取る順番・間隔によっては、税負担が数十万円〜数百万円単位で変わることがあります。さらに2026年(令和8年)1月からルールも変わりました。ポイントを整理します。
1. まずは基本:退職金の税金はこう決まる
退職金は給与とは分けて課税され、次の式で計算した金額に税率をかけます。
(退職金 − 退職所得控除額)× 1/2
退職所得控除額は、勤続年数によって決まります。
| 勤続年数 | 退職所得控除額 |
|---|---|
| 20年以下 | 40万円 × 勤続年数(最低80万円) |
| 20年超 | 800万円 + 70万円 ×(勤続年数 − 20年) |
長く勤めるほど非課税枠が大きくなり、さらに控除後の残りも半分にしかならない。この二重の優遇が退職金の大きな特徴です。
2. 役員在任「5年以下」の退職金は要注意
役員としての在任期間が5年以下の場合(特定役員退職手当等)、この「1/2」が使えません。
たとえば在任5年・退職金800万円のケースでは、退職所得控除200万円(40万円×5年)を引いた後の課税対象は次のとおりです。
| 役員在任期間 | 課税対象となる退職所得 |
|---|---|
| 6年以上 | (800万円 − 200万円)× 1/2 = 300万円 |
| 5年以下 | 800万円 − 200万円 = 600万円(1/2が使えない) |
役員の退任時期をわずかに早めた結果、税負担が大きく増えてしまうこともあります。支給時期は在任年数を確認してから決めることが大切です。
なお従業員の場合も、勤続5年以下であれば、控除後300万円を超える部分については1/2が使えません。
3. 退職金・共済・iDeCoは「受け取る順番と間隔」で非課税枠が減る
会社の退職金のほかに、小規模企業共済やiDeCo(確定拠出年金)の一時金を受け取る場合、受け取りの間隔が近いと、勤続期間の重複部分について退職所得控除が減額されます。調整の対象になる期間は次のとおりです。
| 先に受け取るもの | 後に受け取るもの | 控除が減額される間隔 |
|---|---|---|
| 退職金・共済一時金 | 退職金 | 前年以前4年内 |
| iDeCo等DC一時金 | 退職金 | 前年以前4年内 → 9年内に延長(令和8年〜) |
| 退職金 | iDeCo等DC一時金 | 前年以前19年内 |
4. 令和8年1月からの改正 ——「60歳でiDeCo、65歳で退職金」は見直しを
これまでは「60歳でiDeCoの一時金 → 65歳で会社の退職金」と5年空ければ、どちらも控除を満額使えました。令和8年1月以降はこの間隔が「9年」に延長されたため、同じ受け取り方をすると控除が減額されてしまいます。
税制改正の解説資料では、このケースで控除が400万円減り、税負担が約61万円増えるという試算が示されています。退任・退職の直前ではなく、数年前からの受け取り設計がこれまで以上に重要になりました。
当事務所からのご案内
役員退職金の支給時期・金額の設計や、小規模企業共済・iDeCoとの受け取り順は、事前のシミュレーションで手取りが大きく変わります。退任予定の数年前からのご相談が効果的です。お気軽にお声がけください。
出典:国税庁タックスアンサー No.2735、No.2737、No.2740、令和7年度税制改正(退職所得控除の調整規定等の見直し)
※2026年8月1日現在の法令・通達に基づきます。今後の改正等で取扱いが変わる場合があり、個別の事情により結論も異なります。実際の判断にあたっては、当事務所までご相談ください。
投稿者プロフィール

- 税理士
-
2021年7月より川越にクラウド会計に特化した事務所を移設
川越から海を越えて海外にまで活躍していく企業をサポートしたいという思いから立ち上げました。
創業、融資、バックオフィス機能の最適化を支援します。
「経営革新等支援機関」として、補助金等のご相談も受け付けております。
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