青色申告特別控除が最大75万円へ|2027年分に向けた年内準備
青色申告特別控除は2027年分から変わります。最大75万円への引上げに向けた準備は、年内に確認しておきたいところです。最初の申告は2028年春。2027年春の2026年分申告は従来の制度です。
控除額と主な要件を確認しましょう
| 控除額の上限 | 主な要件・変更点 |
|---|---|
| 75万円 | 65万円の要件に加え、優良な電子帳簿の保存などの要件を満たす |
| 65万円 | 複式簿記で記帳し、貸借対照表等を添えて期限内にe-Taxで申告 |
| 10万円など | 書面申告の55万円控除は廃止。簡易簿記には収入による制限も |
1. 75万円を目指す方は、来年の最初の記帳から準備を
優良な電子帳簿による方法では、2027年の最初の記録から一貫した保存が必要です。訂正・削除履歴を残す機能など、ソフトの対応状況と設定を年内に確認しましょう。会計ソフトを使っているだけで、自動的に75万円になるわけではありません。
この方法で75万円控除を受けるには、電子帳簿の保存に関する届出も、原則として適用年分の申告期限までに必要です。
2. 紙の申告・簡易簿記の方は、控除の減少にも注意
書面申告の55万円控除はなくなり、上限10万円になります。簡易簿記の10万円控除は、2年前の事業・不動産の収入が1,000万円を超えると使えなくなります。2027年分なら2025年分の収入で判定し、利益ではありません。
この基準は簡易簿記の10万円控除の話で、65万円・75万円は記帳・申告・電子帳簿の要件で決まります。事業的規模に満たない不動産貸付けや現金主義の特例には、引き続き10万円控除が認められる取扱いがあります。
確認しておきたいこと
来年の控除額は、記帳方法、申告方法、電子帳簿の保存状況によって変わります。現在の控除額と会計ソフトの対応状況・設定を、年内に確認しておきましょう。
※75万円は所得から差し引く金額であり、税金が75万円減るという意味ではありません。
出典:週刊税務通信 No.3911(2026年8月3日号)8頁「青色申告特別控除 75万円控除の適用には届出が必要」、No.3918(10月5日号)7頁「青色特別控除 現金主義特例の取扱い」、No.3919(10月12日号)4頁「改正青色申告特別控除のポイントQ&A【前編】」。各記事本文を参照して要約。
※2026年10月13日時点の情報です。今後の改正等や個別の事情により取扱いが異なります。
投稿者プロフィール

- 税理士
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2021年7月より川越にクラウド会計に特化した事務所を移設
川越から海を越えて海外にまで活躍していく企業をサポートしたいという思いから立ち上げました。
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