今年の年末調整は「去年と同じ」では通りません|基礎控除引上げと様式変更のポイント
令和8年度の税制改正で基礎控除と給与所得控除が引き上げられ、その精算は今年の年末調整で行います。所得税がかからない給与収入のラインは「160万円」から「178万円」へ広がり、所得税の負担が軽くなる方が増える見込みです。
ただし申告書の様式や、配偶者・お子さまの控除判定も変わっており、例年どおりの感覚で記入すると、確認や訂正が必要になるケースもあります。
1. 申告書は「去年と同じ内容」だと、やり直しになります
控除額の判定区分が見直され、基礎控除申告書・配偶者控除等申告書・特定親族特別控除申告書・所得金額調整控除申告書(兼用様式)の書き方が変わりました。昨年の控えを見ながら同じ数字で提出されると、正しく計算できません。
用紙を配付するときに「今年は判定のしかたが変わっています」と一言添えておくと、回収後の手戻りを減らせます。
2. 配偶者・お子さまの控除判定も変わっています
配偶者については、給与収入だけであれば136万円以下が配偶者控除の目安です。これを超えても、一定の範囲であれば配偶者特別控除を受けられる場合があります。
お子さまの要件はこれとは別です。19歳以上23歳未満のお子さまには、収入があっても金額に応じて段階的に控除が受けられる「特定親族特別控除」があります。アルバイトをしている大学生のお子さまがいる方は、昨年の感覚のままだと判定を誤りやすいところです。
3. 12月の給与支給日が早い会社は要注意
年末調整は年内最後の給与支給日までに行います。支給日が早い会社では、そのあとに結婚・就職などで扶養親族の異動が生じ、やり直しになることがあります。
年末調整のスケジュール ── 今年は「前倒し」が効きます
| 時期 | やること |
|---|---|
| 10月中 | 従業員へ案内。保険料控除証明書は再発行に時間がかかるため、紛失の確認はこの時期に。 |
| 11月 | 申告書の回収と確認。今年は様式が変わっているため、確認の時間は多めに。 |
| 12月〜翌1月 | 年内最後の給与支給日までに実施。1月10日までに源泉所得税の納付(納期の特例は20日)、31日までに法定調書等の提出。 |
出典:国税庁「源泉所得税の改正のあらまし(令和8年4月)」
※2026年10月1日現在の法令・通達に基づきます。今後の改正等で取扱いが変わる場合があり、個別の事情により結論も異なります。実際の判断にあたっては、当事務所までご相談ください。
投稿者プロフィール

- 税理士
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2021年7月より川越にクラウド会計に特化した事務所を移設
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