2022年4月1日から成年年齢は18歳に!障害児を持つ親として、紹介したい1冊の本
この記事は公開当時の情報です。成年年齢の18歳への引下げは2022年4月1日に施行済みです。以下は施行前(2022年1月)に書いた記事ですが、障害のあるお子さまの将来に向けた備えという主旨は変わりません。
この記事のポイント
- 成年年齢の引下げで、18歳から親権が及ばなくなる
- 障害のあるお子さまの場合、成年後見制度には使いにくさもあり、事前の知識が重要
- 親なきあとに備え、贈与・保険・遺言書など複数の手段を組み合わせて考える
このブログでは、税務・会計をメインとして皆様にお役に立つ情報を発信していきたいと思っているのですが、
障害児(自閉症スペクトラム)を持つ親として、この時期だからこそ、どうしてもお勧めしておきたい本を紹介させて頂きます。
それが、『障害のある子が「親なき後」も幸せに暮らせる本』です。※すみません。諸事情あってリンク載せられませんが、ご自身で検索下さい。
著者の鹿内様自身もダウン症の娘さんがいらっしゃるとのことで、出産後の途方に暮れる描写は、自分自身と重なり、あの頃を思い出して胸が締め付けられました。
障害児をお持ちの親御さんで、お子さんの障害を受け止めて、お金という現実を真剣に向き合い始めたら、是非読んでいただきたい一冊です。
2022年4月1日から成年年齢が18歳になることはご存じでしょうか?

政府広報オンライン「成年年齢の引下げ」について
障害児をお持ちの親御さんで、この問いかけにピンときた方は大丈夫です。
でも、「それとうちの子になにか関係あるの?」と思われた方は、太字と赤字だけでも読んでいただき、
興味があったら、ぜひ、『障害のある子が「親なき後」も幸せに暮らせる本』を読んでいただきたいです。
18歳を過ぎたら親は子供の通帳を作れない?
小さいころ、お年玉は親に管理されてました?
私も子供のころに親にお年玉を管理されてました。
当時は、理不尽(今は本当に感謝してるんですが。。。)だと思いましたが、こういったことも「親権」があるから問題にならないのです。
しかし、20歳※を過ぎると、「親権」は消滅し、親であっても子供の財産を勝手に動かすことが出来なくなります。
20歳※を過ぎた後に、障害児の子供が民法上の「判断能力がない」とされた場合には、通帳を作ることでさえ後見人が必要となりいます。
この後見人ですが、成人以降に後見人を付ける場合には、「親が後見人になれる可能性は低い」という事実があるのです。
成人以降に付ける後見人(法定後見人)については、裁判所が弁護士や司法書士などを選任します。
後見人に支払う報酬は「月額2万~6万程度」で、これが「一生涯!」続くことになります。
後見開始を申し立てた後では取り返しがつかず、余程のことがない限り後見人を変えてもらうことも出来ません。
(正直、「恐ろしい」というのが、私の率直な気持ちです。こんなこと、学校や役所でしっかり教えるべきです。)
著者は言います、子供が未成年のうちに下記の対応だけでもしておいた方が良いと。
①2~3冊の通帳を作成
②マイナンバーカードの作成
③印鑑登録証明書の作成
④任意後見契約※この本のキモです。非常に参考になりました。
⑤遺言書の作成
※2022年4月1日から成年年齢は20歳から18歳となります。
ぜひ、年齢が近い障害をもったお子様のいらっしゃる親御さんは、この本を読んでいただければと思います。
投稿者プロフィール

- 税理士
-
2021年7月より川越にクラウド会計に特化した事務所を移設
川越から海を越えて海外にまで活躍していく企業をサポートしたいという思いから立ち上げました。
創業、融資、バックオフィス機能の最適化を支援します。
「経営革新等支援機関」として、補助金等のご相談も受け付けております。
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