「毎年110万円の贈与」が7年分さかのぼって消えます|暦年贈与と相続時精算課税の違い
お子さま・お孫さまへの生前贈与は、相続対策の基本のひとつです。ただし、贈与税がかからない年110万円の範囲で贈与していても、相続が起きると一定期間さかのぼって相続財産に戻され、贈与がなかったものとして相続税が計算されます。
この期間が2027年(令和9年)1月から順次延びていきます。一方、令和6年の改正で使いやすくなった「相続時精算課税」には、戻されない110万円があります。今回はこの違いを整理します。
1. 暦年贈与の110万円は、相続のときに「戻される」
相続や遺贈で財産を取得した人が生前に受けていた贈与は、一定期間分が相続財産に加算されます(生前贈与加算)。年110万円以下で贈与税がかからなかった分も、贈与税の申告をしていない分も、区別なく加算の対象です。
「贈与しておけば相続財産から外れる」という効果は、この期間分については得られません。なお贈与は、その年ごとに贈与の有無と金額を決め、契約書と振込の記録を残すのが基本です。
2. 2027年1月から、加算期間が3年→7年へ段階的に延長
令和5年度改正で、加算期間は3年から7年へ延長されました(対象は2024年1月1日以後の贈与)。適用は段階的です。
| 相続が発生した時期 | 生前贈与加算の対象期間 |
|---|---|
| 2026年12月末まで | 従来どおり3年 |
| 2027年1月以降 | 順次延長 |
| 2031年(令和13年)1月以降 | 7年分すべてが対象 |
延長された「3年超7年以内」の部分については、合計100万円が控除されます。
3. 相続時精算課税の110万円は「戻されない」——令和6年改正の効果
相続時精算課税は、60歳以上の父母・祖父母から18歳以上の子・孫への贈与について選べる制度です。累計2,500万円まで贈与税がかからない代わりに、贈与財産を相続時に加算して精算します。
令和6年1月からは、これとは別枠で年110万円の基礎控除が新設されました。この110万円以下の部分は贈与税がかからず申告も不要で、しかも相続財産に加算されません。
【ケース】毎年110万円を10年間贈与した場合
70歳の父から40歳の長男へ毎年110万円を10年間(計1,100万円)贈与し、10年目に相続が発生。限界税率20%、7年加算が完全適用される時期を前提とすると、次のとおりです。
| 比較項目 | 暦年課税のまま贈与した場合 | 相続時精算課税を選択した場合 |
|---|---|---|
| 贈与時の贈与税 | 0円(基礎控除110万円以内) | 0円(基礎控除110万円以内・申告不要) |
| 相続財産への加算額 | 直近7年分770万円 − 100万円 = 670万円 | 0円(加算なし) |
| 相続税への影響 | 約134万円の増加 | 増加なし |
4. 自社株を持つ経営者には、さらに2つの利点
1つは、加算されるのが「贈与したときの価額」で固定されることです。自社株のように今後評価額が上がっていく財産は、評価が低いうちに贈与しておけば、その後の値上がり分に相続税はかかりません。増えた分がまるごと次の世代に移ります。
もう1つは、2,500万円を超えて贈与した場合の贈与税(一律20%)が、相続のときに精算されることです。この20%は相続税から差し引かれ、引ききれない分は還付されます。暦年課税の贈与税は引ききれなくても切り捨てですので、まとまった財産を早めに移したいときは負担を取り戻せます。
逆に、相続時精算課税が不利に働くとき
- 評価が下がると裏目に —— 加算は贈与時の価額。業績悪化で評価が下がっても、高いときの評価で計算します。
- 自宅・事業用の土地は要注意 —— 贈与した宅地に小規模宅地等の特例(最大80%減)は使えません。
- 不動産は移転コストが上がる —— 登録免許税は相続0.4%に対し贈与2.0%。不動産取得税(相続は非課税)も加わります。
- 一度選ぶと戻せない —— 暦年課税には戻せず、年110万円超は何年前でも全額加算されます。
- お孫さんへの贈与は2割加算 —— 代襲相続人の場合を除く。精算課税で取得した財産は物納に充てられません。
※選択には、最初の年の翌年3月15日までに「相続時精算課税選択届出書」の提出が必須です(期限後は選択できません)。
当事務所からのご案内
どちらが有利かは、財産の規模と種類、贈与を続けられる年数、推定相続人の人数で変わります。相続税の試算とあわせた贈与プランのシミュレーションを承ります。年内の贈与は12月31日までです。
出典:国税庁タックスアンサー No.4103・No.4161・No.4408、令和5年度税制改正(資産移転の時期の選択に中立的な税制の構築)
※2026年9月1日現在の法令・通達に基づきます。今後の改正等で取扱いが変わる場合があり、個別の事情により結論も異なります。実際の判断にあたっては、当事務所までご相談ください。
投稿者プロフィール

- 税理士
-
2021年7月より川越にクラウド会計に特化した事務所を移設
川越から海を越えて海外にまで活躍していく企業をサポートしたいという思いから立ち上げました。
創業、融資、バックオフィス機能の最適化を支援します。
「経営革新等支援機関」として、補助金等のご相談も受け付けております。
最新の投稿
- 所長コラム2026年8月15日【所長コラム】松島・五大堂の「すかし橋」
- 相続・贈与2026年8月15日「毎年110万円の贈与」が7年分さかのぼって消えます|暦年贈与と相続時精算課税の違い
- 所長コラム2026年7月15日【所長コラム】ベトナム・ロンビエン橋を訪れて
- 法人の税務2026年7月15日役員退職金は「在任5年」と「受け取る順番」で税額が変わります(令和8年改正対応)
