役員退職金は「在任5年」と「受け取る順番」で税額が変わります(令和8年改正対応)

退職金は、税金の面で最も優遇されている所得です。ただし、役員としての在任期間が5年以下での支給や、iDeCo・小規模企業共済などとの受け取る順番・間隔によっては、税負担が数十万円〜数百万円単位で変わることがあります。さらに2026年(令和8年)1月からルールも変わりました。ポイントを整理します。

1. まずは基本:退職金の税金はこう決まる

退職金は給与とは分けて課税され、次の式で計算した金額に税率をかけます。

(退職金 − 退職所得控除額)× 1/2

退職所得控除額は、勤続年数によって決まります。

勤続年数退職所得控除額
20年以下40万円 × 勤続年数(最低80万円)
20年超800万円 + 70万円 ×(勤続年数 − 20年)

長く勤めるほど非課税枠が大きくなり、さらに控除後の残りも半分にしかならない。この二重の優遇が退職金の大きな特徴です。

2. 役員在任「5年以下」の退職金は要注意

役員としての在任期間が5年以下の場合(特定役員退職手当等)、この「1/2」が使えません

たとえば在任5年・退職金800万円のケースでは、退職所得控除200万円(40万円×5年)を引いた後の課税対象は次のとおりです。

役員在任期間課税対象となる退職所得
6年以上(800万円 − 200万円)× 1/2 = 300万円
5年以下800万円 − 200万円 = 600万円(1/2が使えない)

役員の退任時期をわずかに早めた結果、税負担が大きく増えてしまうこともあります。支給時期は在任年数を確認してから決めることが大切です。

なお従業員の場合も、勤続5年以下であれば、控除後300万円を超える部分については1/2が使えません。

3. 退職金・共済・iDeCoは「受け取る順番と間隔」で非課税枠が減る

会社の退職金のほかに、小規模企業共済やiDeCo(確定拠出年金)の一時金を受け取る場合、受け取りの間隔が近いと、勤続期間の重複部分について退職所得控除が減額されます。調整の対象になる期間は次のとおりです。

先に受け取るもの後に受け取るもの控除が減額される間隔
退職金・共済一時金退職金前年以前4年内
iDeCo等DC一時金退職金前年以前4年内 → 9年内に延長(令和8年〜)
退職金iDeCo等DC一時金前年以前19年内

4. 令和8年1月からの改正 ——「60歳でiDeCo、65歳で退職金」は見直しを

これまでは「60歳でiDeCoの一時金 → 65歳で会社の退職金」と5年空ければ、どちらも控除を満額使えました。令和8年1月以降はこの間隔が「9年」に延長されたため、同じ受け取り方をすると控除が減額されてしまいます。

税制改正の解説資料では、このケースで控除が400万円減り、税負担が約61万円増えるという試算が示されています。退任・退職の直前ではなく、数年前からの受け取り設計がこれまで以上に重要になりました。

当事務所からのご案内

役員退職金の支給時期・金額の設計や、小規模企業共済・iDeCoとの受け取り順は、事前のシミュレーションで手取りが大きく変わります。退任予定の数年前からのご相談が効果的です。お気軽にお声がけください。

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出典:国税庁タックスアンサー No.2735、No.2737、No.2740、令和7年度税制改正(退職所得控除の調整規定等の見直し)

※2026年8月1日現在の法令・通達に基づきます。今後の改正等で取扱いが変わる場合があり、個別の事情により結論も異なります。実際の判断にあたっては、当事務所までご相談ください。

投稿者プロフィール

松沼弘泰
松沼弘泰税理士
2021年7月より川越にクラウド会計に特化した事務所を移設
川越から海を越えて海外にまで活躍していく企業をサポートしたいという思いから立ち上げました。
創業、融資、バックオフィス機能の最適化を支援します。
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