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名義預金|家族名義の預金があるときに

名義預金贈与川越・さいたま

奥様、お子様、お孫様の名義になっている預金でも、相続税では亡くなった方の財産として扱われることがあります。これを「名義預金」といいます。

このページでは、名義預金の考え方と、当事務所のYouTube動画・モデルケースをまとめています。

こんな方はご相談ください

  • 夫の収入から、妻名義の口座に貯めてきた
  • 子や孫の名義で積み立ててきたが、通帳と印鑑は親が持っている
  • 家族名義の口座が、相続財産になるのか分からない
  • 名義を戻すべきか、そのままでよいか迷っている
  • 税務署から、預金について問い合わせがあった

名義預金の考え方(3つのポイント)

1. 名義ではなく「誰のお金か」で判断されます

口座の名義が家族でも、お金を出したのは誰か、通帳や印鑑を管理していたのは誰かといった事情から、実質的に誰の財産かが判断されます。

2. 贈与は「あげる・もらう」の合意で成立します

贈与は、あげる側の意思と、もらう側の受け入れで成立します。もらった人が口座の存在を知らない、自由に使えない、という状態では、贈与があったとは認められにくくなります。

3. あせって動かす前に、まず整理を

名義預金かもしれないと気づいたとき、急いで名義を変えたりお金を移したりすると、かえって別の課税の問題が生じることがあります。まずは、いつ・誰のお金が・どう動いたかを整理することが先です。

取扱いは、財産の内容やご家族の状況によって結論が変わります。このページは一般的な考え方の説明です。

動画で見る

YouTubeチャンネル「相続、知らないとこうなる。」で、名義預金を取り上げた回です。

名義預金、あせって動かす前に|妻名義の2,000万円はどうする?奥様名義の預金が名義預金だと言われたら。名義を戻す前にやることを解説します。
子ども名義の預金、なぜ二人だけ親の財産に国税不服審判所の裁決をもとに、分かれ目と、手元で確かめることを解説します。
孫のために積み立てただけなのに、相続税が300万円増えたドラマ仕立ての回です。孫名義の積立と、正しい渡し方を解説します。

チャンネルのほかの動画を見る

モデルケース

お子様名義の預金があった相続。名義預金の整理と書面添付川越市・遺産総額9,500万円・相続人2名取引履歴をさかのぼってお金の動きを確認し、名義預金を整理したうえで、書面添付制度を使って申告したモデルケースです。
モデルケースを読む →

当事務所の進め方

  1. 取引履歴を取り寄せて、お金の動きを確認します

    亡くなった方の口座から、ご家族名義の口座へ資金が動いていないかを、過去の取引履歴で確認します。

  2. 通帳・印鑑・キャッシュカードの管理状況をお聞きします

    誰が保管していたか、誰が出し入れしていたかを伺います。

  3. 名義預金に当たるかを整理し、ご説明します

    申告に含めるべきものと、その理由を分かりやすくご説明します。

  4. 判断の過程を書面にまとめて申告します

    書面添付制度を使い、どう判断したかを税務署に示します。

まずは、相続税がかかるかどうかから

川越市・さいたま市を中心に、埼玉県・東京都のご相談をお受けしています。初回のご相談は無料です。

松沼弘泰税理士事務所

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