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名義預金|家族名義の預金があるときに
名義預金贈与川越・さいたま
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奥様、お子様、お孫様の名義になっている預金でも、相続税では亡くなった方の財産として扱われることがあります。これを「名義預金」といいます。
このページでは、名義預金の考え方と、当事務所のYouTube動画・モデルケースをまとめています。
こんな方はご相談ください
- 夫の収入から、妻名義の口座に貯めてきた
- 子や孫の名義で積み立ててきたが、通帳と印鑑は親が持っている
- 家族名義の口座が、相続財産になるのか分からない
- 名義を戻すべきか、そのままでよいか迷っている
- 税務署から、預金について問い合わせがあった
名義預金の考え方(3つのポイント)
1. 名義ではなく「誰のお金か」で判断されます
口座の名義が家族でも、お金を出したのは誰か、通帳や印鑑を管理していたのは誰かといった事情から、実質的に誰の財産かが判断されます。
2. 贈与は「あげる・もらう」の合意で成立します
贈与は、あげる側の意思と、もらう側の受け入れで成立します。もらった人が口座の存在を知らない、自由に使えない、という状態では、贈与があったとは認められにくくなります。
3. あせって動かす前に、まず整理を
名義預金かもしれないと気づいたとき、急いで名義を変えたりお金を移したりすると、かえって別の課税の問題が生じることがあります。まずは、いつ・誰のお金が・どう動いたかを整理することが先です。
取扱いは、財産の内容やご家族の状況によって結論が変わります。このページは一般的な考え方の説明です。
動画で見る
YouTubeチャンネル「相続、知らないとこうなる。」で、名義預金を取り上げた回です。
名義預金、あせって動かす前に|妻名義の2,000万円はどうする?奥様名義の預金が名義預金だと言われたら。名義を戻す前にやることを解説します。
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モデルケース
お子様名義の預金があった相続。名義預金の整理と書面添付川越市・遺産総額9,500万円・相続人2名取引履歴をさかのぼってお金の動きを確認し、名義預金を整理したうえで、書面添付制度を使って申告したモデルケースです。モデルケースを読む →
当事務所の進め方
- 取引履歴を取り寄せて、お金の動きを確認します
亡くなった方の口座から、ご家族名義の口座へ資金が動いていないかを、過去の取引履歴で確認します。
- 通帳・印鑑・キャッシュカードの管理状況をお聞きします
誰が保管していたか、誰が出し入れしていたかを伺います。
- 名義預金に当たるかを整理し、ご説明します
申告に含めるべきものと、その理由を分かりやすくご説明します。
- 判断の過程を書面にまとめて申告します
書面添付制度を使い、どう判断したかを税務署に示します。
