MODEL CASE

お子様名義の預金があった相続。名義預金の整理と書面添付

本ページはモデルケースです。当事務所の進め方と料金の考え方をご理解いただくために、典型的なご相談内容を想定して作成しています。実在する特定のお客様の事例ではありません。実際の税額は財産の内容や前提条件により大きく変わりますので、個別に試算いたします。

名義預金書面添付川越市

お母様の相続で、お子様やお孫様の名義になっている預金が複数あったというケースを想定しています。「子どもの名義だから、うちの財産ではない」と考えておられる方は少なくありませんが、税務調査で最も指摘されるのがこの名義預金です。

ご相談の時期
相続開始から2か月(申告期限まで残り8か月)
地域
埼玉県川越市
遺産総額
9,500万円
相続人
2名(お子様2名)
主な財産
ご自宅、預貯金(6行)、お子様・お孫様名義の預金
ご相談のきっかけ
提携している司法書士からのご紹介
書面添付判断の過程を書面で提出
調査を受けにくくする
1,350,000円報酬(税抜)
実質1.42%

名義預金とは何か

通帳の名義はお子様でも、実際にお金を出したのが親であり、親が通帳と印鑑を管理していた場合、その預金は親の財産と判断されます。名義を分けただけでは贈与になりません。

贈与として認められるには、①あげる・もらうの合意があること、②もらった人が自由に使える状態にあること、が必要です。通帳も印鑑も親が持ったままで、お子様が口座の存在すら知らなかった、という場合は贈与とは認められません。

ここを曖昧にしたまま申告すると、後で最も高くつきます。税務調査で名義預金と認定されると、本税に加えて過少申告加算税と延滞税がかかります。仮装隠蔽と判断されれば重加算税の対象にもなり、税率は35%に上がります。

当事務所が行ったこと

  1. 過去5年分の取引履歴を、全口座について取り寄せます

    被相続人の口座から、お子様・お孫様名義の口座へ資金が動いていないかを追います。取引履歴の保存期間は金融機関により5〜10年です。過ぎると二度と取れないため、受任したらまず発注します。名義預金の疑いがある場合は10年まで遡ります。

  2. 通帳・印鑑・キャッシュカードの管理状況を確認します

    誰が保管していたか、届出印は誰の印鑑か、口座の開設手続を誰が行ったか。名義預金かどうかは、この事実関係で決まります。ご家族から丁寧に伺い、記録に残します。

  3. 贈与税の申告内容の開示請求を行います(相続税法49条)

    過去に贈与税の申告がされているかを、税務署に開示させる制度です。他士業にはできない、税理士だけの手続きです。これで贈与の実績が確認できれば、名義預金ではないことの裏づけになります。回答まで2か月かかるため、受任後ただちに請求します。

  4. 贈与として認められるものと、名義預金となるものを仕分けます

    贈与契約書があり、お子様自身が管理していた口座は贈与。親が管理し続けていた口座は名義預金として相続財産に加算する。グレーなものを「たぶん大丈夫」で流さず、判断の理由まで整理します。

  5. 書面添付制度を利用して申告します

    どの口座をどう調べ、なぜそう判断したかを書面に記載して提出します。税務署はまず税理士に意見を聴くことになり、いきなりご自宅へ調査に来る可能性が下がります。疑問点があっても、その段階で説明できれば調査に至らないことがあります。

報酬の内訳

基本報酬(9,000万円超 1億円以下)800,000円
名義預金・生前贈与の詳細調査(対象2名)140,000円
金融機関 4〜6行目60,000円
贈与税の申告内容の開示請求(相続税法49条)30,000円
書面添付制度のご利用100,000円
準確定申告(年金のみ)50,000円
資料収集 一式代行80,000円
残高証明・取引履歴の取得(6行)90,000円
合計(税抜)1,350,000円
合計(税込)1,485,000円

※名義預金の調査は、基本報酬とは別に申し受けています。手間のかかる工程ですが、ここを省くと申告の質が根本から変わるため、当事務所では料金を明示したうえで必ず実施しています。

心当たりのある方へ

「子どもの名義で貯めていた」「孫のために口座を作った」。ご家族への思いから始まったことが、相続の場面で問題になるのは残念なことです。

大切なのは、隠すことでも、必要以上に怖がることでもありません。事実関係を整理し、根拠を示して申告する。それができていれば、名義預金があること自体は問題になりません。まずはご相談ください。

初回のご相談は無料です

「相続税がかかるか分からない」段階でのご相談も歓迎です。営業日24時間以内にご返信します。

松沼弘泰税理士事務所

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