令和3年10月1日(金)から「適格請求書発行事業者」の申請受付がスタート①
令和5年10月1日から、消費税の仕入税額控除の方式としてインボイス制度が導入されます。「適格請求書発行事業者」の申請は令和3年10月1日(金)から始まります。
令和5年10月からなんでしょ?それに、消費税掛かってない人には関係ないじゃないの?
そんなことないよ。消費税が掛かっていない事業者(免税事業者)こそ、今のうちに対応を考える必要があるし、
消費税が掛かっている事業者(課税事業者)だって、令和5年10月に向けて、現状の取引の確認をしておいた方がいいんだ。
これから、課税事業者と免税事業者に分けて、わかりやすく説明していくね。
ポイント
インボイス制度の導入は、免税事業者にとっても、課税事業者にとっても、今から対応を考えておく必要がある
課税事業者の場合の注意点
まずは、課税事業者の場合の注意点から説明します。
令和5年10月1日以後は、「適格請求書等」の保存が仕入税額控除の要件となります。
この「適格請求書等」を発行できる適格請求書発行事業者は、課税事業者に限られます。
つまり、通常は、免税事業者から「適格請求書等」を受け取ることができず、控除も受けられないこととなります。
税金の控除ができないなら、みんな免税事業者と取引するのを避けるんじゃない?
たしかに、同じ物が同じ金額なら、税金の控除ができる方を選ぶだろうね。
それに、日々の取引の中で、相手先が免税事業者か課税事業者かを区分する必要があるから、免税事業者との取引は一律避けるっていう企業も出てくるかもしれないね。
令和5年10月1日になってから、慌てて相手先の状況を確認して、混乱するようなことがないように、事前に確認しておく必要があるね。
免税事業者の場合の注意点
う~ん。避けられるくらいなら、課税事業者になったほうが良いかなぁ。
もし、令和5年10月1日から「適格請求書等」を発行できる適格請求書発行事業者になる場合には、令和5年3月31日までに登録申請書を提出しておく必要があるよ
え!じゃあ令和5年3月31日から課税事業者にならないといけないの?
たしかに、そう思ってしまうのは当然だよね。
『登録申請書の提出期限と登録日は別』だということが分かりづらい。
国税庁から出ている下の図を見てね。
出典:国税庁ホームページ(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice_about.htm)消費税の仕入税額控除の方式として適格請求書等保存方式が導入されます(リーフレット)より抜粋
令和5年3月31日までに登録申請書を提出しても、登録日が令和5年10月1日なら、令和5年10月1日から課税事業者になることができるんだね。
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