令和3年10月1日(金)から「適格請求書発行事業者」の申請受付がスタート①
この記事は公開当時の情報です。インボイス制度は2023年(令和5年)10月1日に開始し、適格請求書発行事業者の登録も現在は随時受け付けられています。以下は制度開始前(2021年6月)に、これから何を準備すべきかをまとめた記事です。制度の考え方の整理としてお読みください。
この記事のポイント
- 課税事業者は、免税事業者からの仕入れについて仕入税額控除が受けられなくなる(経過措置あり)
- 免税事業者は、取引先から取引を避けられる可能性があり、課税事業者になるかどうかの判断が必要
- どちらの立場でも、取引先の登録状況を早めに確認しておくことが大切

松沼
令和5年10月1日から、消費税の仕入税額控除の方式としてインボイス制度が導入されます。「適格請求書発行事業者」の申請は令和3年10月1日(金)から始まります。

令和5年10月からなんでしょ?それに、消費税掛かってない人には関係ないじゃないの?

松沼
そんなことないよ。消費税が掛かっていない事業者(免税事業者)こそ、今のうちに対応を考える必要があるし、
消費税が掛かっている事業者(課税事業者)だって、令和5年10月に向けて、現状の取引の確認をしておいた方がいいんだ。
これから、課税事業者と免税事業者に分けて、わかりやすく説明していくね。
ポイント
インボイス制度の導入は、免税事業者にとっても、課税事業者にとっても、今から対応を考えておく必要がある
課税事業者の場合の注意点

松沼
まずは、課税事業者の場合の注意点から説明します。
令和5年10月1日以後は、「適格請求書等」の保存が仕入税額控除の要件となります。
この「適格請求書等」を発行できる適格請求書発行事業者は、課税事業者に限られます。
つまり、通常は、免税事業者から「適格請求書等」を受け取ることができず、控除も受けられないこととなります。

税金の控除ができないなら、みんな免税事業者と取引するのを避けるんじゃない?

松沼
たしかに、同じ物が同じ金額なら、税金の控除ができる方を選ぶだろうね。
それに、日々の取引の中で、相手先が免税事業者か課税事業者かを区分する必要があるから、免税事業者との取引は一律避けるっていう企業も出てくるかもしれないね。
令和5年10月1日になってから、慌てて相手先の状況を確認して、混乱するようなことがないように、事前に確認しておく必要があるね。
免税事業者の場合の注意点

う~ん。避けられるくらいなら、課税事業者になったほうが良いかなぁ。

松沼
もし、令和5年10月1日から「適格請求書等」を発行できる適格請求書発行事業者になる場合には、令和5年3月31日までに登録申請書を提出しておく必要があるよ

え!じゃあ令和5年3月31日から課税事業者にならないといけないの?

松沼
たしかに、そう思ってしまうのは当然だよね。
『登録申請書の提出期限と登録日は別』だということが分かりづらい。
国税庁から出ている下の図を見てね。

出典:国税庁ホームページ(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice_about.htm)消費税の仕入税額控除の方式として適格請求書等保存方式が導入されます(リーフレット)より抜粋

令和5年3月31日までに登録申請書を提出しても、登録日が令和5年10月1日なら、令和5年10月1日から課税事業者になることができるんだね。

松沼
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投稿者プロフィール

- 税理士
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2021年7月より川越にクラウド会計に特化した事務所を移設
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創業、融資、バックオフィス機能の最適化を支援します。
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