CHECK

相続税がかかるか 1分チェック

「相続税がかかるかどうか分からない」という段階でのご相談が、当事務所でもっとも多いご相談です。
まずはこのページで、おおよその見込みを確認してみてください。1分で終わります。

最初に、いちばん誤解の多い点をお伝えします

「特例を使えば税金がゼロになる」場合も、申告は必要です。小規模宅地等の特例や配偶者の税額軽減は、申告書を提出することが適用の条件です。「計算したらゼロだったから何もしなかった」というケースでは、特例が使えず本来の税額を課される可能性があります。ここだけは必ず押さえてください。

1分チェック

この場合、税金がかからない枠(基礎控除)は 4,200万円 です 3,000万円 + 600万円 × 2人
万円
当てはまるものがあればチェックしてください いずれも、ご自身の計算では見落とされやすい項目です。
判定

※この判定は、ご入力いただいた情報だけをもとにした簡易的な目安です。実際の申告の必要性は、財産の内容を確認しないと判断できません。判定結果にかかわらず、気になる点があればご相談ください。相続税がかかるかどうかの診断は無料です。

こんなときは、ご相談ください

  1. 金額の計算はしたが、自宅の土地をどう評価するか分からない土地の評価は相続税でもっとも差が出るところです。形、接道、用途で金額が変わります。
  2. 特例を使えばゼロになりそうだが、申告が必要かどうか分からない特例の適用には申告が条件です。「ゼロだから何もしない」がいちばん危ない選択です。
  3. 申告期限(相続開始から10か月)が近づいている残り2か月でも、財産の種類が限られていれば間に合うことがあります。まずお電話ください。
  4. 会社を経営していた方の相続で、自社株をどうすればよいか分からない納税資金の確保と、事業を止めない分割の設計を同時に考える必要があります。
  5. お子様名義の預金があり、名義預金になるのか判断がつかない通帳と印鑑を誰が管理していたかで結論が変わります。事実関係の整理が先です。
  6. 今はまだ相続が起きていないが、将来に備えて対策を始めたい期限まで時間があるほど、選べる手は増えます。生前のご相談がもっとも効果があります。
手続きは、窓口ひとつで済みます

相続登記・戸籍の収集・法定相続情報一覧図の取得・遺産分割協議書の作成も、提携する司法書士と連携してワンストップで承ります。お客様が複数の事務所を回ったり、同じご事情を何度もご説明いただく必要はありません。窓口は当事務所ひとつです。
なお、資料の収集をご自身でされる場合は、その分の費用はいただきません(料金ページに区分を公開しています)。

FOR PARTNERS

司法書士・弁護士・不動産会社・金融機関の方へ

相続登記や遺産分割のご相談を受けられた際に、「相続税の申告が必要かどうか」の判断は不要です。下記のいずれかに当てはまるようであれば、そのままお回しください。判断は当方で行い、結果はご紹介者様にもご報告します。

  • 遺産の合計が「3,000万円 + 600万円 × 相続人の人数」を超えそう
  • ご自宅の土地が広い、または川越駅・本川越駅の徒歩圏にある
  • 賃貸アパート・貸地・駐車場がある
  • 会社を経営されていた(自社株がある)
  • 生前に、お子様やお孫様へ贈与をされていた
  • 農地・生産緑地・市街化調整区域の土地がある
  • 判断に迷う。とりあえず聞いてみたい
当方から御社へお願いしたい業務があります。
相続登記、遺産分割協議書の作成、法定相続情報一覧図の取得、戸籍の収集は、提携する司法書士の先生と連携して進めています。相続税申告をお受けした案件のこれらの業務を、御社にお願いできればと考えております。
ご紹介の条件については、個別にご相談させてください。

お電話で「◯◯事務所の△△です」とお伝えいただければ、所長の松沼に直接つながります。ご相談者様がお困りの内容だけ、そのままお聞かせください。受任の可否は、その場で率直にお答えします。

049-257-8676(平日 9:00〜18:00)

※ご紹介いただいた案件について、受任の可否とその理由は必ずご報告します。お受けできない場合(相続人間で争いがある、期限に間に合わない等)も、その旨をお伝えします。
※相続人間に争いがあるご案件は、弁護士の先生におつなぎいただくのが適切です。当方でも提携先をご紹介できます。
※このページは印刷してお使いいただけます(士業の方向けの部分のみが印刷されます)。

松沼弘泰税理士事務所

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〒350-1124 埼玉県川越市新宿町1-20-11 佐賀ビル202号

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FAX:049-257-5073

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