MODEL CASE
お子様名義の預金があった相続。名義預金の整理と書面添付
本ページはモデルケースです。当事務所の進め方と料金の考え方をご理解いただくために、典型的なご相談内容を想定して作成しています。実在する特定のお客様の事例ではありません。実際の税額は財産の内容や前提条件により大きく変わりますので、個別に試算いたします。
名義預金書面添付川越市お母様の相続で、お子様やお孫様の名義になっている預金が複数あったというケースを想定しています。「子どもの名義だから、うちの財産ではない」と考えておられる方は少なくありませんが、税務調査で最も指摘されるのがこの名義預金です。
- ご相談の時期
- 相続開始から2か月(申告期限まで残り8か月)
- 地域
- 埼玉県川越市
- 遺産総額
- 9,500万円
- 相続人
- 2名(お子様2名)
- 主な財産
- ご自宅、預貯金(6行)、お子様・お孫様名義の預金
- ご相談のきっかけ
- 提携している司法書士からのご紹介
調査を受けにくくする
実質1.42%
名義預金とは何か
通帳の名義はお子様でも、実際にお金を出したのが親であり、親が通帳と印鑑を管理していた場合、その預金は親の財産と判断されます。名義を分けただけでは贈与になりません。
贈与として認められるには、①あげる・もらうの合意があること、②もらった人が自由に使える状態にあること、が必要です。通帳も印鑑も親が持ったままで、お子様が口座の存在すら知らなかった、という場合は贈与とは認められません。
当事務所が行ったこと
- 過去5年分の取引履歴を、全口座について取り寄せます
被相続人の口座から、お子様・お孫様名義の口座へ資金が動いていないかを追います。取引履歴の保存期間は金融機関により5〜10年です。過ぎると二度と取れないため、受任したらまず発注します。名義預金の疑いがある場合は10年まで遡ります。
- 通帳・印鑑・キャッシュカードの管理状況を確認します
誰が保管していたか、届出印は誰の印鑑か、口座の開設手続を誰が行ったか。名義預金かどうかは、この事実関係で決まります。ご家族から丁寧に伺い、記録に残します。
- 贈与税の申告内容の開示請求を行います(相続税法49条)
過去に贈与税の申告がされているかを、税務署に開示させる制度です。他士業にはできない、税理士だけの手続きです。これで贈与の実績が確認できれば、名義預金ではないことの裏づけになります。回答まで2か月かかるため、受任後ただちに請求します。
- 贈与として認められるものと、名義預金となるものを仕分けます
贈与契約書があり、お子様自身が管理していた口座は贈与。親が管理し続けていた口座は名義預金として相続財産に加算する。グレーなものを「たぶん大丈夫」で流さず、判断の理由まで整理します。
- 書面添付制度を利用して申告します
どの口座をどう調べ、なぜそう判断したかを書面に記載して提出します。税務署はまず税理士に意見を聴くことになり、いきなりご自宅へ調査に来る可能性が下がります。疑問点があっても、その段階で説明できれば調査に至らないことがあります。
報酬の内訳
| 基本報酬(9,000万円超 1億円以下) | 800,000円 |
| 名義預金・生前贈与の詳細調査(対象2名) | 140,000円 |
| 金融機関 4〜6行目 | 60,000円 |
| 贈与税の申告内容の開示請求(相続税法49条) | 30,000円 |
| 書面添付制度のご利用 | 100,000円 |
| 準確定申告(年金のみ) | 50,000円 |
| 資料収集 一式代行 | 80,000円 |
| 残高証明・取引履歴の取得(6行) | 90,000円 |
| 合計(税抜) | 1,350,000円 |
| 合計(税込) | 1,485,000円 |
※名義預金の調査は、基本報酬とは別に申し受けています。手間のかかる工程ですが、ここを省くと申告の質が根本から変わるため、当事務所では料金を明示したうえで必ず実施しています。
心当たりのある方へ
「子どもの名義で貯めていた」「孫のために口座を作った」。ご家族への思いから始まったことが、相続の場面で問題になるのは残念なことです。
大切なのは、隠すことでも、必要以上に怖がることでもありません。事実関係を整理し、根拠を示して申告する。それができていれば、名義預金があること自体は問題になりません。まずはご相談ください。
