MODEL CASE
会社を経営されていた方の相続。自社株の評価から事業承継まで
本ページはモデルケースです。当事務所の進め方と料金の考え方をご理解いただくために、典型的なご相談内容を想定して作成しています。実在する特定のお客様の事例ではありません。実際の税額は財産の内容や前提条件により大きく変わりますので、個別に試算いたします。
自社株・事業承継非上場株式の評価坂戸市製造業を営まれていた社長が亡くなり、会社と自宅、賃貸物件を遺されたケースを想定しています。相続人は奥様とお子様2名、うちご長男が会社を継がれる予定です。この類型で最も難しいのは、自社株の評価と、事業を止めずに承継することの両立です。
- ご相談の時期
- 相続開始から1か月(申告期限まで残り9か月)
- 地域
- 埼玉県坂戸市
- 遺産総額
- 2億8,000万円
- 相続人
- 3名(配偶者・お子様2名)
- 主な財産
- 非上場株式(自社株)、ご自宅、賃貸アパート、貸地、預貯金(5行)
- ご相談のきっかけ
- 顧問先のご紹介
会社を止めずに承継
実質1.08%
ご相談時の状況
遺産2億8,000万円のうち、自社株が約1億1,000万円を占めます。この類型でよく起きるのが、「相続税は高いのに、納税に充てられる現金が足りない」という事態です。自社株は売れませんし、売ってしまえば会社の支配権を失います。
もうひとつの論点が、誰が自社株を相続するかです。法定相続分どおりに3人で分けると、経営に関わらないご家族にも株が渡り、将来の意思決定が滞ります。かといってご長男に集中させると、他のお子様の取り分が減り、遺留分の問題が生じます。
当事務所が行ったこと
- まず自社株を評価します
直近3期の決算書と法人税申告書から、類似業種比準価額と純資産価額を算定します。会社の規模区分の判定、土地保有特定会社・株式保有特定会社に該当しないかの確認まで行います。当事務所は法人の税務顧問を本業のひとつとしているため、この工程を外部に出しません。決算書を読める者が評価するかどうかで、精度も速度も変わります。
- 賃貸アパートと貸地を現地で確認します
賃貸アパートの敷地は貸家建付地、貸地は貸宅地として評価します。空室があれば、課税時期の状況によって貸家建付地として扱えるかが変わるため、賃貸借契約書と入退去の記録を確認します。
- 小規模宅地等の特例を、どの土地に使うかを検討します
ご自宅(特定居住用・330㎡まで80%減)と賃貸アパートの敷地(貸付事業用・200㎡まで50%減)は併用に制限があります。面積あたりの減額効果を計算し、どちらに適用するのが有利かを判定します。
- 納税資金と分割を、セットで設計します
自社株はご長男に集中させ、他のお子様には預貯金と賃貸アパートを配分する。奥様には配偶者の税額軽減を使いつつ、二次相続で膨らみすぎない範囲にとどめる。会社からの死亡退職金の活用や、金庫株(自己株式の取得)による納税資金の確保も含めて検討します。
- 事業承継税制(納税猶予)の適用可否を検討します
要件を満たせば自社株にかかる相続税の納税が猶予されますが、事後の報告義務が長期にわたり、取消しリスクもあります。使えるから使う、ではなく、会社の将来計画と合わせて判断します。採用しない場合も、その理由を書面でご説明します。
- 書面添付制度を利用して申告します
自社株の評価は、税務調査で最も見られる論点のひとつです。どの方式で評価し、なぜその規模区分としたのかを書面に記載して提出します。
報酬の内訳
| 基本報酬(2億5,000万円超 3億円以下) | 2,200,000円 |
| 割引(申告期限まで8か月以上)▲5% | △110,000円 |
| 相続人3名目(基本報酬×10%) | 220,000円 |
| 土地 2件目・3件目 | 120,000円 |
| 貸地の評価 | 20,000円 |
| 金融機関 4行目・5行目 | 40,000円 |
| 名義預金・生前贈与の調査(対象2名) | 140,000円 |
| 非上場株式(自社株)の評価 | 150,000円 |
| 特定会社の判定 | 50,000円 |
| 書面添付制度のご利用 | 100,000円 |
| 準確定申告(不動産所得あり) | 100,000円 |
| 合計(税抜) | 3,030,000円 |
| 合計(税込) | 3,333,000円 |
※事業承継税制を適用する場合は、別途300,000円〜を申し受けます。
※資料の収集をご家族に行っていただく場合、資料収集の加算はいただきません。
経営者のご家族へ
相続を専門とする事務所の多くは、非上場株式の評価を外部の税理士に委託します。決算書を読み慣れていないと、規模区分の判定ひとつで評価額が大きく動くためです。
当事務所は法人の税務顧問と相続税を車の両輪としています。会社の数字を見てきた者が、そのまま自社株を評価し、事業承継まで設計する。これが、経営者のご相続に強い理由です。
そして事業承継は、亡くなってから始めるものではありません。生前に自社株を評価し、対策を打てる期間があるほど、選べる手は増えます。顧問税理士がいらっしゃる場合でも、自社株の評価だけを承ることができます。
