MODEL CASE

会社を経営されていた方の相続。自社株の評価から事業承継まで

本ページはモデルケースです。当事務所の進め方と料金の考え方をご理解いただくために、典型的なご相談内容を想定して作成しています。実在する特定のお客様の事例ではありません。実際の税額は財産の内容や前提条件により大きく変わりますので、個別に試算いたします。

自社株・事業承継非上場株式の評価坂戸市

製造業を営まれていた社長が亡くなり、会社と自宅、賃貸物件を遺されたケースを想定しています。相続人は奥様とお子様2名、うちご長男が会社を継がれる予定です。この類型で最も難しいのは、自社株の評価と、事業を止めずに承継することの両立です。

ご相談の時期
相続開始から1か月(申告期限まで残り9か月)
地域
埼玉県坂戸市
遺産総額
2億8,000万円
相続人
3名(配偶者・お子様2名)
主な財産
非上場株式(自社株)、ご自宅、賃貸アパート、貸地、預貯金(5行)
ご相談のきっかけ
顧問先のご紹介
事業継続納税資金を確保し
会社を止めずに承継
3,030,000円報酬(税抜)
実質1.08%

ご相談時の状況

遺産2億8,000万円のうち、自社株が約1億1,000万円を占めます。この類型でよく起きるのが、「相続税は高いのに、納税に充てられる現金が足りない」という事態です。自社株は売れませんし、売ってしまえば会社の支配権を失います。

もうひとつの論点が、誰が自社株を相続するかです。法定相続分どおりに3人で分けると、経営に関わらないご家族にも株が渡り、将来の意思決定が滞ります。かといってご長男に集中させると、他のお子様の取り分が減り、遺留分の問題が生じます。

当事務所が行ったこと

  1. まず自社株を評価します

    直近3期の決算書と法人税申告書から、類似業種比準価額と純資産価額を算定します。会社の規模区分の判定、土地保有特定会社・株式保有特定会社に該当しないかの確認まで行います。当事務所は法人の税務顧問を本業のひとつとしているため、この工程を外部に出しません。決算書を読める者が評価するかどうかで、精度も速度も変わります。

  2. 賃貸アパートと貸地を現地で確認します

    賃貸アパートの敷地は貸家建付地、貸地は貸宅地として評価します。空室があれば、課税時期の状況によって貸家建付地として扱えるかが変わるため、賃貸借契約書と入退去の記録を確認します。

  3. 小規模宅地等の特例を、どの土地に使うかを検討します

    ご自宅(特定居住用・330㎡まで80%減)と賃貸アパートの敷地(貸付事業用・200㎡まで50%減)は併用に制限があります。面積あたりの減額効果を計算し、どちらに適用するのが有利かを判定します。

  4. 納税資金と分割を、セットで設計します

    自社株はご長男に集中させ、他のお子様には預貯金と賃貸アパートを配分する。奥様には配偶者の税額軽減を使いつつ、二次相続で膨らみすぎない範囲にとどめる。会社からの死亡退職金の活用や、金庫株(自己株式の取得)による納税資金の確保も含めて検討します。

  5. 事業承継税制(納税猶予)の適用可否を検討します

    要件を満たせば自社株にかかる相続税の納税が猶予されますが、事後の報告義務が長期にわたり、取消しリスクもあります。使えるから使う、ではなく、会社の将来計画と合わせて判断します。採用しない場合も、その理由を書面でご説明します。

  6. 書面添付制度を利用して申告します

    自社株の評価は、税務調査で最も見られる論点のひとつです。どの方式で評価し、なぜその規模区分としたのかを書面に記載して提出します。

報酬の内訳

基本報酬(2億5,000万円超 3億円以下)2,200,000円
割引(申告期限まで8か月以上)▲5%△110,000円
相続人3名目(基本報酬×10%)220,000円
土地 2件目・3件目120,000円
貸地の評価20,000円
金融機関 4行目・5行目40,000円
名義預金・生前贈与の調査(対象2名)140,000円
非上場株式(自社株)の評価150,000円
特定会社の判定50,000円
書面添付制度のご利用100,000円
準確定申告(不動産所得あり)100,000円
合計(税抜)3,030,000円
合計(税込)3,333,000円

※事業承継税制を適用する場合は、別途300,000円〜を申し受けます。
※資料の収集をご家族に行っていただく場合、資料収集の加算はいただきません。

経営者のご家族へ

相続を専門とする事務所の多くは、非上場株式の評価を外部の税理士に委託します。決算書を読み慣れていないと、規模区分の判定ひとつで評価額が大きく動くためです。

当事務所は法人の税務顧問と相続税を車の両輪としています。会社の数字を見てきた者が、そのまま自社株を評価し、事業承継まで設計する。これが、経営者のご相続に強い理由です。

そして事業承継は、亡くなってから始めるものではありません。生前に自社株を評価し、対策を打てる期間があるほど、選べる手は増えます。顧問税理士がいらっしゃる場合でも、自社株の評価だけを承ることができます。

初回のご相談は無料です

「相続税がかかるか分からない」段階でのご相談も歓迎です。営業日24時間以内にご返信します。

松沼弘泰税理士事務所

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